ミクロネシアは日本におけるタックスヘイブン税制にかからない二十一パーセントの税率に設定されています。この二十一パーセントという税率はトリガー税率と呼ばれ、一定の水準として税法で設定されている二十パーセント以下の外国子会社が獲得した所得を日本の親会社の所得とみなして日本の税法の下で納税しなければならないのでずが、ミクロネシアではその税法が適用されません。
タックスヘイブンとはならないため、海外の不動産投資に興味を持ったり、既に海外の不動産投資をしている富裕層の人たちにとっては緩い節税対策をする事が出来ます。また、ミクロネシアは日系の方や親日の方が多く在住しているため、これから先の日本人のセカンドライフの拠点となりうる地域です。しかしながら、まだまだ知名度が低くミクロネシアに対しての不動産投資を行っている投資家や企業は少ないため一部の富裕層の穴場となっています。これから海外への不動産投資を考えられている方にミクロネシアはおすすめの地域になります。